網膜色素変性症で申請不支給を決定した事例
10年前に見え方に違和感を覚えたために眼科で診察を受けられたNさんは網膜色素変性症と診断されました。しばらくは治療に専念されていたようですが、その通院のなかで、「目の病気も障害年金受給の対象になる」と知られて、3年前に当事務所にご相談にいらっしゃいました。なんとか、Nさんのお姉さまにもご協力いただき、過去の診察記録もさかのぼって現在の医師からもしっかりと「網膜色素変性症」の診断をしていただき、その診断書を書いていただきました。
ここで、重要なのが、ただ単に日々の生活に支障をきたしている旨を書くのではなく、また症状を羅列するのではなく、「網膜色素変性症」で障害年金の受給の鍵となる、視野を測るときに使う「視標」に関する診断を明記することです。障害年金支給の査定においては、通常「Ⅰ/2視標およびⅠ/4視標で測ったもの」を対象とし、それ以外の視標で測ったものを無効としています。
これをご存知でなく申請をしてしまい、残念ながら申請の不支給決定をされる方もいらっしゃいます。
当事務所では多くの疾病でのサポート実績がありますので、このような非常に細かい判定に関する経験もございます。
お悩みがございます方は是非、一度お気軽にご相談ください。
プロフィール
- 社会保険労務士 堀勇
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は大分県を中心に障害年金の申
請サポートを行っております。(※相談は全国対応)
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