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障害年金申請の基本ガイド(糖尿病編)

糖尿病を患っている方々が障害年金の申請を検討する際に、まず自分自身で解決できる重要なポイントを押さえておくことが重要です。ここでは、申請手続きや受給条件、必要な書類の準備など、問い合わせにつながらずに自身で解決できる内容を中心に詳細に解説します。

1. 申請手続きの基本的な流れ

障害年金の申請手続きは以下のステップで行います:

初診日の確認

初めて糖尿病の診断を受けた日の記録を確認します。これが初診日となり、申請手続きにおいて重要な日付となります。初診日は、病院のカルテや診療記録を通じて確認することができます。この初診日が申請の基礎となり、後の手続きに影響を与えるため、正確に把握しておくことが重要です。

必要書類の収集

申請には、以下の書類が必要です:

  • 診断書(様式第120号の3:これは主治医に依頼して作成してもらいます。診断書には、病状や日常生活への影響が詳細に記載される必要があります。
  • 病歴・就労状況等申立書:こちらは、患者自身がこれまでの病歴や就労状況を記載する書類です。過去の診療記録や就労履歴を整理しておくとスムーズに記入できます。
  • 年金手帳や年金加入記録:これらの書類も必要ですので、事前に準備しておきましょう。

これらの書類はすべて揃えるのに時間がかかるため、早めに準備を始めることが重要です。

提出先の確認

障害年金の申請書類は、住所地を管轄する日本年金機構の事務所に提出します。事前にウェブサイトや電話で提出先を確認しましょう。また、提出方法には窓口提出や郵送がありますので、自身に適した方法を選びましょう。郵送の場合は、書類のコピーを取り、送付記録を残すために簡易書留などの方法を使用することをおすすめします。

2. 受給条件の確認

糖尿病患者が障害年金を受給するためには、以下のような条件を満たす必要があります:

障害等級の確認

糖尿病による障害が日常生活や労働能力にどの程度影響を与えるかに基づいて等級が決まります。具体的には、糖尿病性網膜症、腎症、神経障害などの合併症が進行し、視力や腎機能が著しく低下している場合、受給対象となる可能性があります。等級は1級から3級まであり、等級が高いほど障害の程度が重いとみなされます。

例えば、1級の障害等級は、日常生活において常に介助が必要な場合に該当します。2級は、日常生活で一部介助が必要な場合、3級は就労が著しく制限される場合に該当します。

診断書の内容

医師の診断書には、具体的な症状や日常生活への影響が詳細に記載される必要があります。診断書が受給の可否を左右するため、主治医としっかりと相談し、詳細な情報を提供してもらうことが重要です。例えば、以下の点に注意して記載してもらうと良いでしょう:

  •  症状の具体的な内容(視力の低下、腎機能の低下など)
  •  症状が日常生活にどのような影響を与えているか
  •  症状の進行状況や今後の見通し
  •  治療の内容や頻度、治療にかかる時間

診断書が詳細であればあるほど、審査がスムーズに進む可能性が高まります。

3. 医療機関や診断書の取り方

診断書を作成してもらうためのステップは以下の通りです:

主治医に相談

障害年金の申請を考えていることを主治医に伝え、診断書の作成を依頼します。糖尿病に詳しい医師に書いてもらうことが望ましいです。主治医には、申請の目的や必要性をしっかりと説明し、協力を仰ぎましょう。また、診断書作成の際には、具体的な症状や日常生活への影響を詳しく伝えることが重要です。

診断書の内容確認

診断書の内容が具体的で詳細であることを確認します。特に、日常生活や就労にどのような影響があるかが明確に記載されていることが重要です。以下のポイントをチェックしましょう:

  • 病名と症状の詳細な記載
  • 症状が日常生活に与える具体的な影響(例:歩行困難、視力低下による読書不可など)
  • 治療の内容と頻度
  • 将来的な予後や病状の見通し

診断書を受け取ったら、その内容をしっかりと確認し、不明点や不足している情報があれば再度主治医に相談して補完してもらいましょう。

これらのポイントを押さえておくことで、障害年金の申請手続きをスムーズに進めることができます。自身の状況に合った情報をしっかりと集め、準備を整えましょう。困ったときには、専門家に相談することも一つの方法です。

プロフィール

堀 勇
堀 勇
社会保険労務士 堀勇
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