MENU

20歳前障害による障害年金の受給条件は?申請の手続きを社労士が解説!

20歳前障害とは?

20歳前障害とは、20歳未満の人々に影響を及ぼす様々な身体的または精神的な障害を指します。

例えば、20歳前障害には、発達障害(自閉症スペクトラム障害や注意欠陥多動性障害)、知的障害、てんかん、情緒障害(うつ病や不安障害)、脳性麻痺、心臓病、ポリオなどがあります。

障害年金を申請する場合、20歳前に初診日がある状態が該当されます。

対象者

1、20歳前に初診日がある方(若い時の交通事故等)(ただひ、初診時に会社員であった場合は除く)

2、知的障害・先天性難聴・脳性麻痺などの生まれつきの障害をお持ちの方

3、20歳到達時あるいは障害認定日時点、もしくは65歳までに1級または2級の障害の状態にある方(障害の程度は障害年金の障害認定基準によります)

 障害認定日は?

(ア) 初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳の誕生日の前日より前であれば、20歳の誕生日の前日
(イ) 初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳の誕生日の前日より後にくれば、1年6ヶ月経過した日

 申請のポイント・注意点

納付要件は必要ない

障害年金の20歳前障害について、納付要件は必要ありません

障害年金には、原則として年金保険料の納付が必要とされていますが、20歳前障害の場合はこの納付要件を気にしなくていいです。

所得制限がある

前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

 20歳前でも初診日時点で厚生年金に加入している場合

初診日に厚生年金保険に加入していた場合は、20歳前障害ではなく、通常の障害年金(1、2級であれば障害基礎年金および障害厚生年金)が支給されます。

診断書を書く際の注意点

傷病によって、診断書の種類が異なるため、その部分は別途注意するべき点がございますが、すべての傷病において注意するべき点がございます。

それは、「20歳の診断書は、20歳の時点でどうなのかということをきちんと書くべき」ということです。

20歳前障害の場合、生まれつきの傷病をお持ちの場合など、過去、病気によりどれくらい大変だったのかということを中心に医師へ話してしまう傾向があり、現在がどれだけ大変かということを詳しく伝えられていないケースがあります。

もちろんこれまでの経緯も大事ですが、20歳の現時点でどれだけ日常生活が大変かということも、医師にきちんと正確に伝え、診断書に反映されるようにしましょう。

なお、診断書は20歳の誕生日の3ヶ月前から作成可能です。ただし、申請自体は20歳の誕生日を過ぎてからです。

当事務所の 二十歳前障害の事例

下記事例をクリックすると、当事務所がどのようなサポートをし、受給に至ったかご覧になれます。

プロフィール

堀 勇
堀 勇
社会保険労務士 堀勇
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は大分県を中心に障害年金の申
請サポートを行っております。(※相談は全国対応)
障害年金について気になることやご質問があればお気軽にご相談ください。障害年金の申請に長けた、社労士事務所がご回答いたします。相談したからといって、無理に依頼を迫るようなことはしませんので、お気軽にご相談ください。
障害年金無料診断キャンペーン
お客様の声
お気軽にお問い合わせください