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当事務所に依頼するメリット

当事務所の強み

1、問い合わせ数4,700件の相談実績・安心の受給決定率数630件

これまで様々な傷病の方から、お問い合わせをいただいております。それらのノウハウを活かして、障害年金申請をスムーズに行い、受給決定数も630件に至ってます。

また、受給できなかった場合は報酬はいただきませんのでご安心ください。

2、諦めないで受給可能性の追求をします

当事務所はこれまで一度不支給になってしまった方、カルテが破棄され初診日証明が難しい方、医師に診断書を書いてもらえない方などのお問い合わせにも多く対応してきました。

受給可能性が少しでもある場合は、あらゆる手をつくして申請のサポートをさせていただきます。また、すこしでも等級をあげる・遡及請求で過去の受給分を受け取れるように諦めずに最善を尽くしてまいります。

3、電話相談、出張相談、メール(公式アカウントによるLINE含む)相談可能

病状や家族状況によっては、当事務所に直接足を運ぶことが難しいケースも多々あると思います。ご希望があれば一切直接対面せずに手続きを進めることも十分可能です。障害年金の手続き代行の経験が豊富な当事務所であれば問題はありません。どこの事務所でも出来ることではありません。(条件にもよりますが)県外からの依頼を受けることもあります。幅広い地域からのご相談を承っております。

4.就労継続支援B型事業所の運営にも深く関わっています

当事務所とは別法人としてですが、就労継続支援B型事業所の運営にも深く関わっていますので、ご希望があればそこを見学することも可能です。障害年金の受給決定後の将来的な(一般)就労に向けたステップアップとして、その就労継続支援B型事業所を利用することも可能です。

5、ご希望の方には年金受給後のアドバイスを行います

当事務所の考え方としては、年金が受給できるようになって終わり・・・というわけではありません。障害年金は原則として更新がありますので、その時のサポートもご希望があればお受けすることもあります。また、全国で社会問題にありつつある『親なきあと』を想定して、支援を継続いたします。その過程で、他士業を紹介することもあります。もともと社会保険労務士事務所として長い歴史があり、本来関わる機会が少ない他の様々な士業とも厚い信頼関係を築いております。当事務所の代表自身が社会保険労務士であると同時に行政書士と中小企業診断士の資格も有し、経験豊富で優秀な税理士、司法書士、弁護士等とも付き合いがございます。ご希望があれば、それらの専門家をご紹介することも状況によっては可能です。障害年金を受給後も継続的なサポートをしていきます。

 

なぜ社労士に依頼するべきか?

受給までのスピード

専門家に依頼する一番のメリットは受給までのスピードの早さです。私はこれまで数多くの障害年金に関するご相談を受けてきました。

多数の申請経験とノウハウを活かし、スムーズに申請することが可能です。

ご相談をいただいてから、翌月には障害年金の申請をし、3 ヶ月後には受給の結果が届き、受給開始となった事例が多数ございます。

過去のご相談者様や、一度ご自身での申請を決意した方の中には

・いざ申請しようとしても何から手をつけていいかわからない
・書類を取りに年金事務所に何度も足を運んだ
・「病歴・就労状況等申立書」の書き方がわからない
・年金事務所の予約がなかなか取れない
・書類に不備があり、病院に何度も行かなければいけなかった
・結局半年~1年も申請に時間がかかってしまった
・年金事務所に行く際や診断書の取得のために仕事を何回も休まなければならなかった

などのお声を聞いております。。

ご自身で申請する場合は、時間がかかってしまい半年~1年以上かかってしまったと声をよくお客様からよくいただきます。

 

自分で申請する場合、年金事務所に行く手間がかなり大変である

障害年金を受給するには、受給の手続きを行うために年金事務所に行く必要があります。

ご自分で手続きを行う場合、手続きの全体像を把握できていない場合が多いため、相談や必要書類を受け取るまで複数回通う、ということが多々あるようです。

しかし、年金手続きの専門家である社会保険労務士にご依頼していただくことで、年金のことはわかっていますので、年金事務所に行っても最初の部分から話を始める必要がありません。
お客様の状況をかわりに聞いて、申請に必要な書類をもらってくることができます。

 

ご自身で遡及請求するのは難しい

遡及は原則5年分までさかのぼって請求できる制度です。

ただし、障害認定日の時の診断書の依頼を自分で行うのが難しいため、遡及請求をご自身で申請すると通らなかったというお声もききます。

そのため、専門家の社労士に依頼する事をお勧めします。障害年金は1度結果が決まると覆すのが難しいため、1回目の申請をとにかく慎重に行うべきです。

 

診断書に関して

障害年金請求の場合、独自の初診日の考え方や障害認定基準があります。

診断書の中には、障害認定基準に沿った形で診断書が書かれていなかったり、重要な日付が違っていたり、記載する箇所が抜けていたり・・・ということがあります。

書類の不備で申請が却下されたり、不支給になったりする場合もあります。

残念ながら一度行政が下した判断を覆すのはとても難しいのが現状です。お医者さまにきちんとした内容の診断書を書いていただくことが重要なのです。

 

申立書に関して

診断書はある時点の病気やケガの状態を表しますが、申立書は発病から現在までの治療や日常生活の様子、さらに就労状態を、簡潔かつ具体的に書かなくてはなりません。

ご本人様が書かれた申立書は、残念ながら実態がよくわかるように書かれているとはいえないものがあります。
また内容が診断書と矛盾して書かれていることもよくあります。

当センターでは相談者様から状況をヒアリングし、申立書を代行して作成をいたします。

 

受給の確実性が上がる

障害年金請求で重要なポイントは、提出する書面に『実態が正確に書かれていること』『診断書と申立書が矛盾していないこと』です。

ただこれには障害年金の仕組みを知っていないと、医師に説明するのは至難の業です。

申立書の書き方も苦戦を強いられるのではないでしょうか。

これにより、『障害年金が不支給になってしまった』、『障害状態に正しく反映した障害等級にならなかった』ということがあるのも現実です。

専門家である社会保険労務士であれば、ポイントを分かりやすくご説明し、的確なアドバイス・サポートをさせていただくことができます。

また年金事務所とのやりとりも、障害年金制度を理解している社会保険労務士が行った場合ですと、案外スムーズに進みます。

大変な思いをされる前に、障害年金の専門家である社会保険労務士にお任せ下さい。

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