気分変調症・注意欠陥多動性障害・自閉症スペクトラムで障害年金3級を決定した事例
相談者
女性(30代)
傷病名:気分変調症、注意欠陥多動性障害、自閉症スペクトラム障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級(事後重症請求)
相談者の状況
会社で働いていたが、
気分変調症、注意欠陥多動性障害、自閉症スペクトラム障害
といった持病の病状がよろしくなく、
数年前、意を決して主治医に障害年金の相談をしてみたところ、
「あなたの状態では受給の資格に該当しません。それに今も働いていますよね。
診断書のお金が無駄になりますよ。」
と言われてしまい、受給を諦めていました。
そのまま働き続けて数年経過したものの、
病状の改善も見られず、
仕事をするにあたって負担が大きいため、
やはり受給を諦めきれませんでした。
【大分障害年金アシストネットの対応】
そこで、ご相談者様から当事務所に相談という流れになりました。
まず当事務所から、主治医に電話で診断書の作成を依頼しました。
しかし、そこでも同じことを言われたので、
「審査をするのは日本年金機構の審査会であり、
障害年金は働いていても受給できる可能性はあります。」
と直接当事務所が正確な情報を提供し、
次に主治医が診断書を書く為に必要な情報をこちらでまとめて、
病院に郵送致しました。
【結果】
主治医とのやりとりを当事務所が担当させて頂き、
最終的には、ほぼこちら側の想定した診断書を書いて頂くことができました。
手続きも同様に行わせて頂き、無事に、障害厚生年金3級に認定されました。
受診状況等証明書と診断書が作成出来たら、ご本人様のお母様にも当事務所へ来ていただき、入念なヒヤリングを行いました。
発達障害については生年月日から病歴・就労状況等証明書を書かねばならないので、
事前にお母様に参考資料として下書きを作って頂き、
それをベースにして病歴・就労状況等証明書診断書を作成しました。
お母様の記憶に基づき、幼少期からの病状の変化や治療歴を非常に細かく記した病歴・就労状況等申立書を作成することが出来ました。
【本人の感想】
受給を諦めかけていて、希望を失いかけていたが、
この結果にご相談者様も大変喜ばれておりました。
大分障害年金アシストネットから大分県の皆様へ
『注意欠如多動性障害(ADHD)』や『アスペルガー』等の発達障害で苦しんでいる方やそのご家族の方の中には、
主治医の見解やインターネット上の情報等から障害年金の請求を断念したケースも多いと思います。
障害年金の受給が非常に難しいとされる発達障害で多くの受給実績がある大分障害年金アシストネットに是非ご相談ください!
プロフィール
- 社会保険労務士 堀勇
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は大分県を中心に障害年金の申
請サポートを行っております。(※相談は全国対応)
障害年金について気になることやご質問があればお気軽にご相談ください。障害年金の申請に長けた、社労士事務所がご回答いたします。相談したからといって、無理に依頼を迫るようなことはしませんので、お気軽にご相談ください。
最新の投稿
- 8月 5, 2024精神疾患一度不支給になってから再申請で障害基礎年金2級を受給した事例
- 8月 24, 2021その他慢性疲労症候群で障害基礎年金1級を決定した事例
- 8月 24, 2021高次脳機能障害中等度知的障害で障害基礎年金2級を決定した事例
- 8月 24, 2021腎疾患Ⅰ型糖尿病で障害厚生年金3級を決定した事例