通知が届いてから3か月以内の方へ
障害年金を請求し、不支給決定となった方は、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば、不服申立て(審査請求)をすることが出来ます。
不服申立ては、原則請求時の書類によって再度審査をやり直すことです。
このため、初回請求時の書類が重要視されることになります。
特に、最近の傾向では、自分で作成する病歴、就労状況等申し立て書の内容で不支給決定となっている方が少なくありません。
一度不支給決定となった処分を覆すことは非常に困難ではありますが、当事務所においては積み重ねてきた経験に基づく実績があります。
※通知が届いてから3ヶ月が過ぎてしまった方はこちらをご覧ください。
皆様が納得して障害年金の受給ができるよう当事務所はサポートいたします!
もちろんご自身でチャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。
当事務所はそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。
また、報酬も基本的には失敗したら報酬を頂かない「成功報酬」で行っております。
現在、月間30件近くのご相談を受けているためご相談を希望される場合はお早めにお電話ください。
プロフィール
- 社会保険労務士 堀勇
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は大分県を中心に障害年金の申
請サポートを行っております。(※相談は全国対応)
障害年金について気になることやご質問があればお気軽にご相談ください。障害年金の申請に長けた、社労士事務所がご回答いたします。相談したからといって、無理に依頼を迫るようなことはしませんので、お気軽にご相談ください。
最新の投稿
- 10月 22, 2024障害年金の裏ワザはある?【社労士が解説!】
- 6月 3, 2024障害年金申請の基本ガイド(糖尿病編)
- 12月 12, 202320歳前障害による障害年金の受給条件は?申請の手続きを社労士が解説!
- 11月 29, 2023臼杵市在住の皆様、障害年金制度をもらい忘れていませんか?