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障害年金は、働きながらでも受給は可能!

障害年金は、老齢年金(←世間一般的に認知されている、いわゆる『年金』)と同じ公的年金制度の1つで、

病気やケガによって生活や仕事などに制限が生じた場合に、現役世代の方も含めて受け取ることが可能な年金です。

難病でないと申請できないわけではありませんし、(明確な病名がついていなくても)手術や交通事故の後遺症で申請するケースもあります。

ここで、老齢年金との大きな違いは、受給できる時期(年齢)給与所得との調整の有無です。

 

障害年金は老齢年金と違い(年齢要件としては)20歳を過ぎれば申請可能ですし、認定されたら、その時点からすぐに受給が開始されます。(誤解されていた方もいらっしゃいますが)決して高齢者にならないと受け取れないものではありません。

 

先天性の病気(障害)であれば20歳を過ぎてすぐに申請するケースも多いですし、初診日が20歳以降の病気(障害)でも初診日から1年半を経過して、なおかつ、保険料納付要件を満たしていれば障害年金の申請ができます

ただ、初診日から1年半以内にペースメーカーや人工関節などの手術をした場合は、特例で初診日から1年半を経過せずに申請可能なケースもあります。

また、老齢年金は一定以上の給与所得があると減額されることになりますが、障害年金は原則として所得制限はありませんので、働きながらでも受給できる可能性はあります。

これは、(診断書を作成する立場にある医師も含め)誤解していらっしゃる方が多いです。

 

日本年金機構としても、「障害年金の審査に、申請者本人及び両親や配偶者の年収は直接的には関係ない。」という認識です。働いているから障害年金が受給できないとは限りません。

しかし、例外的に、初診日が20歳前の傷病による障害年金の場合には、一定の所得制限が課せられています。

 

改めて障害年金について整理すると、障害基礎年金(国民年金)障害厚生年金(厚生年金)の2種類があります。

初診日の時点で、国民年金厚生年金のどちらの年金に加入しているかが重要なポイントになります。

そして、障害年金は初診日から障害認定日(初診日から1年半経過した日)と現在の診断書を2枚作成すれば遡及請求することも可能です。

(受診状況等証明書や障害認定日及び現在の診断書などの書類が作成できるのであれば)20~30年前が初診日だとしても障害年金の申請は可能ですが、時効の関係で実際に障害年金が支給されるのは現在から遡って直近の5年分が上限です。

 

基本的に、障害年金は老齢年金と比べると、傷病の種類によっては認定基準が曖昧で、なおかつ、医療機関に作成してもらう受診状況等証明書や診断書が必須であり、病歴・就労状況等申立書等も等級を判断する上では重要な書類になります。

申請者本人、あるいは、ご家族が全ての手続きをするには、煩雑で手間の掛かる手続きであることは間違いないです。

 

当事務所にサポートを依頼するということであれば、病歴・就労状況等申立書などの書類も最終的にはこちらで作成いたします。

障害年金は、審査する人たちと申請者が実際に面談をして結果が決まるものではありません。

あくまでも書類上での審査となりますので、診断書や病歴・就労状況等申立書の重要性は、極めて高いのは明らかです。

 

最初の段階から、障害年金に詳しい社会保険労務士事務所に相談・依頼をすることで、過大な労力を掛けずに済みますし、申請者にとって適正な等級(結果)が出る可能性も高くなります。

等級によって受給できる金額が大きく変わりますので、それぞれの申請者にとって最も適正な等級になるように、最大限の準備をいたします。

 

当事務所に依頼したことで「これで、肩の荷が下りました。どう準備すればいいものか見当もつかず、負担に感じていた。」と安心した様子で面談からお帰りになられる相談者も多いです。

一度自ら障害年金を請求したが不支給になってしまったケースも、状況次第では再度申請となると思いますが、(事務手続き上の)改善ポイント等は専門家でないと分からないことも多々あります。

 

いずれにせよ障害年金の申請を考えられているという方は、是非お気軽に当事務所へご相談ください。

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堀 勇
堀 勇
社会保険労務士 堀勇
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