すでに障害年金を受給しているが、障害の程度が以前よりも重たくなった!
障害年金をすでに受給中の方で、障害の程度が明らかに重たくなったという場合には、『額の改定請求』という請求方法で等級を上げることが可能です。
もちろん、障害年金は原則更新制なので、更新のタイミングで等級が上がる可能性はありますが、状況によっては適切なタイミングで額の改定の請求をする方がいいと思います。
額の改定請求も、更新の時と同じく、主治医に直近の診断書を作成してもらいます。以前と何が変わった(どう悪化した)のかを診断書の中に具体的に記載してもらうことが重要です。適切に現在の状態が反映されているかを提出する前にしっかりと確認しないといけません。
申請するまで診断書を読んではいけないと誤解している方も過去にいらっしゃいました。
額の改定請求が認められれば、申請が受理された月の翌月分から年金額の改定がなされます。
ご相談者が納得する適正な等級になるように当事務所がサポートいたします。
実際に、当事務所が代行した中でも何件か等級が上がったという事例はあります。
額の改定請求の際に病歴・就労状況等申立書は必要ありませんが、だからこそ、診断書の最終チェックは大事です。
参考資料(申立書)を作成して、必要に応じて、申請時に別途添付することもあります。
令和3年度にも、精神の障害ですでに3級の受給権を持っていた人が、当事務所が額の改定請求をした結果、2級になりました。
ご相談者も、大変喜んでおられました。
現在、月に80~90件程度のご相談があり、担当者が順番に対応しているところですので、額の改定請求をお考えの方も、お早めにご相談ください。
プロフィール
- 社会保険労務士 堀勇
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は大分県を中心に障害年金の申
請サポートを行っております。(※相談は全国対応)
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