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更新を迎える方へ(継続して受給をご希望の方向け)

障害年金の更新ってなに?

障害年金の更新とは、障害年金を貰い続けるために必要となる手続きのことです。

障害年金には更新制度というものがあり、受給が決定して1~5年の間に必要書類を提出する必要があります。

書類の提出期限は人によって異なりますが、「年金証書」に記載されている更新日までに更新手続きをする必要があります。

どの障害や病気が対象なの?

障害年受給の対象となるのは以下の通りです。

・外部障害

 眼覚、聴覚、肢体(手足など)の障害など

・精神疾患

 統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

・内部障害

 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

詳しくは表をご覧ください。

眼の障害白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球委縮、癒着性角膜白斑、網膜色素変性症など
聴覚、鼻腔機能、平衡機能、咀嚼、 嚥下機能、言語機能の障害メニエール症、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷、音響外傷による内耳障害、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損など
肢体の障害肢体の障害上肢や下肢の離断または切断障害、上肢や下肢の外傷性運動障害、脳出血、脳梗塞、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、線維筋痛症、脳脊髄液減少症など
精神の障害老年及び初老期認知症、その他の老年性精神病、アルコール精神病、頭蓋骨内感染に伴う精神病、統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん性精神病、高次脳機能障害、知的障害、広汎性発達障害など
呼吸器疾患の障害肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症など
腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、多発性神膿症、肝がん、糖尿病など
循環器疾患の障害慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、慢性心不全、拡張型心筋症、心臓ペースメーカーや植え込み除細動器(ICD)または人工弁の装着、悪性高血圧、高血圧性心疾患など
血液、造血器、その他の障害がん、尿路変更術、人工肛門や、新膀胱の造設、ダンピング症候群、ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)、慢性疲労症候群、脳脊髄液減少症など

病気・ケガの原因は問われず、仕事上でのもの、プライベートでのものどちらでも申請が通れば、障害年金の受給ができます。ただし、風邪や、全治〇ヶ月などと診断され、治療を受ければ短期間で治癒するものに関しては、対象外になります。


「永久認定」と「有期認定」について

障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。

「永久認定」は手足の切断、人工関節置換、失明など症状に変化がないもので、これに認定された場合、生涯にわたって、障害年金を受給することができます。

「有期認定」は症状が固定されない精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなどのほとんどの病気が対象で、時間の経過や、治療により症状が変化するため、「更新」が必要になります。

障害年金の永久認定とは?

症状が変動する可能性がなく、治療の効果が期待できないものが永久認定の対象となります。

手足の切断や、人工関節置換、失明など、治療によって症状の改善、緩和が見込めない症状をお持ちの方は永久認定がなされ、更新をせずとも障害年金の受給ができます。

しかし、傷病が重くなった場合には自らその旨を伝え、支給額の増額を依頼する「改定請求」を行い、等級を上げることができます。

障害年金の有期認定とは?

精神疾患や、心疾患、がんなどの治療により、症状の改善、緩和の可能性のある

傷病に関しては有期認定の対象となります。

有期認定が下された場合は1~5年の間に更新手続きを行い、引き続き受給できる状況か否かの確認が行われます。

更新日はどこで確認するの?

障害年金の受給が決定すると、「年金証書」というものが送付されます。

証書の右下「障害基礎年金の障害状況」という欄の

「次回診断書提出年月」に記載されている年月が更新日ということになる為、

それまでに更新の手続きをする必要があります。

また、更新月はご自身の誕生月になります。

更新の手続きの連絡が来た!どうすればいいの?

まずは現在通院している病院の医師の診察を受け、前回との症状の比較を行います。

また、診察してもらうお医者様が前回と異なる場合は、ご自身の症状がうまく伝わらないということもあります。

それにより、診断書の内容と実際の症状に差異が生じる為、減額や支給停止になってしまう可能性もあるので注意が必要です。

ご自身では症状に変化がないと考えていても、診断上は「症状が緩和している」という内容の診断書になってしまうこともある為、可能な限り事細かに症状をお伝えすることが大切です。

更新手続きの流れ

①年金機構から診断書の用紙が届きます

②医師に診断書の依頼をします

お医者様に診断書を作成していただいた後は、次回診断書提出年月の末日までに

診断書の提出が必要になります。

③障害基礎年金はお住まいの市区町村役場、又は年金事務所に。障害厚生年金は年金事務所に書類を提出します。

最後に

このページでは障害年金の更新についてお伝えしてきました。

大切なことは、障害年金を貰うためには更新があることを認識し、

更新日までに適切な手続きを確実に行うことです。

また、病院によって異なりますが、医師の診断書も依頼してから、書いてもらえるまでに早くて2週間、遅い場合には2~3ヶ月掛かる場合もあるため、早めの準備が必要です。

しかし、ご自身で全ての手順を行うには、不明点も多く、不安なことが

多々あるかと思います。

我々○○障害年金当事務所はそんな皆様の不安を取り除き、

お力になることをお約束いたしますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

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