完全房室ブロック(ペースメーカー)で障害厚生年金3級(5年遡及)が認められたケース
【相談者の状況】
大分市在住の60代前半男性
ご本人様からお電話でご相談を受け、後日無料ご相談会にご参加いただいた。50代後半、仕事中に気分が悪くなり、冷や汗が止まらなくなった。尋常でない全身倦怠感やめまいで動けなくなり、救急車で病院へ搬送された。数日後に、ペースメーカー移植術を受けた。比較的早く仕事に復帰できたが、以前のような仕事は出来なくなり、会社の配慮で負担が少ないデスクワーク中心の部署に配置転換された。その代わり、給料は下がった。その時点では、ペースメーカーで障害年金を受給できるとは知らなかった。ちょうど5年近くが経過した頃に、知人から「ペースメーカーをしているのなら障害年金が受給できるはずだ。」と聞いたものの、障害年金という言葉すらも知らなかったので、何から始めていいのかも分からず、インターネットで当事務所の存在を知り、障害年金の請求をサポートして欲しいとのご相談であった。
【当事務所の対応】
ご本人様は請求後から受給できると思っていたが、初診年月日から1年半以内にペースメーカーの手術をされていたので、遡及が可能と説明した。ご本人様は仕事で忙しく、詳しいことも分からないので、当事務所の担当者が病院と直接相談して、障害認定日と現在の診断書を作成した。そして、ペースメーカーを埋め込んだことで、労働に大きな支障が出ていることを強調した病歴・就労状況等申立書を作り、日本年金機構に書類を提出した。
【病名】
完全房室ブロック(ペースメーカー)
【結果】
無事に、障害厚生年金3級(5年遡及)が認定された。ご本人様も当初想定していなかった金額が一時金として振り込まれ、非常に驚かれた。「専門家に相談して良かった。」と感謝された。
大分障害年金アシストネットから皆様へ
障害認定日には特例があり、初診年月日から1年半以内に人工関節・人工弁・ペースメーカー人工透析等をしていれば遡及が可能です。しかし、これらの傷病(障害)で障害年金が請求出来ることすら知らない方が多いです。
年金を受けられる権利には5年という時効がありますが、5年以上前のことでも請求自体は可能です。請求出来るのにまだしていない人が必ずいるはずです。
人工関節・人工弁・ペースメーカー人工透析等での受給実績が多数ある大分障害年金アシストネットに是非ご相談ください!
プロフィール
- 社会保険労務士 堀勇
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は大分県を中心に障害年金の申
請サポートを行っております。(※相談は全国対応)
障害年金について気になることやご質問があればお気軽にご相談ください。障害年金の申請に長けた、社労士事務所がご回答いたします。相談したからといって、無理に依頼を迫るようなことはしませんので、お気軽にご相談ください。
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