MENU

【慢性腎不全(人工透析)で障害厚生年金2級を受給した事例】仕事があり、自分で申請できないため依頼されたケース

傷病名結果経路
慢性腎不全(人工透析療法)障害厚生年金2級ホームページ

ご相談者様の背景と当事務所の対応

慢性腎不全で長く治療中であったが、徐々に悪化。最終的に、とうとう人工透析療法(腹膜透析)に踏み切るしかなくなった。

ただ、人工透析療法(腹膜透析)で障害年金が請求できると知らず数ヶ月ほど放置していた。

そこへ知人から障害年金の話を聞き、可能性があると思い、専門家(当事務所)に相談した。

自分は正社員として勤務しており、障害年金の請求をする余裕はなく、代わりに準備してくれる家族もいなかった。

初診日が古い時期でカルテがなく、当該医療機関で受診状況等証明書は作れなかったが、その次の医療機関で紹介状(診療情報提供書)が保管され、それに初診日は載っていた。

初診日の証明はクリアできそうだったので、後は診断書と病歴・就労状況等申立書を用意して申請した。

結果として、障害厚生年金2級に認定された。自分で申請する場合と比べて、大きく負担が軽減され、喜んでいた。

プロフィール

堀 勇
堀 勇
社会保険労務士 堀勇
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は大分県を中心に障害年金の申
請サポートを行っております。(※相談は全国対応)
障害年金について気になることやご質問があればお気軽にご相談ください。障害年金の申請に長けた、社労士事務所がご回答いたします。相談したからといって、無理に依頼を迫るようなことはしませんので、お気軽にご相談ください。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「腎疾患」の記事一覧