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【慢性腎不全(人工透析)で障害厚生年金2級を受給した事例】仕事があり、自分で申請できないため依頼されたケース

傷病名結果経路
慢性腎不全(人工透析療法)障害厚生年金2級ホームページ

ご相談者様の背景と当事務所の対応

慢性腎不全で長く治療中であったが、徐々に悪化。最終的に、とうとう人工透析療法(腹膜透析)に踏み切るしかなくなった。

ただ、人工透析療法(腹膜透析)で障害年金が請求できると知らず数ヶ月ほど放置していた。

そこへ知人から障害年金の話を聞き、可能性があると思い、専門家(当事務所)に相談した。

自分は正社員として勤務しており、障害年金の請求をする余裕はなく、代わりに準備してくれる家族もいなかった。

初診日が古い時期でカルテがなく、当該医療機関で受診状況等証明書は作れなかったが、その次の医療機関で紹介状(診療情報提供書)が保管され、それに初診日は載っていた。

初診日の証明はクリアできそうだったので、後は診断書と病歴・就労状況等申立書を用意して申請した。

結果として、障害厚生年金2級に認定された。自分で申請する場合と比べて、大きく負担が軽減され、喜んでいた。

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