人工透析の方が障害厚生年金2級受給+4年間遡及されたケース
慢性腎不全の為、人工透析療法を受けている方が、障害厚生年金2級に認められ、4年間分の遡及も行われたケース
【相談者】
大分市内在住の40代男性
【傷病名】
慢性腎不全(人工透析療法)
【相談者の状況】
ご本人様のからお電話でご相談を受け、後日無料ご相談会にご参加いただいた。所長の堀がお話を伺ったところ、現在も普通に働いてはいるが、職場の配慮のもと、約4年前から人工透析療法を行っているとのことであった。人工透析で障害年金が受給できると聞いて、当所へ相談に来られた。
【大分障害年金アシストネットの対応】
慢性腎不全による人工透析療法については、初診日から1年半以内に人工透析療法を開始した場合は、人工透析療法開始から3ヶ月が経過した日が障害認定日となる。
初診日は県外の病院とのことで、人工透析療法開始は、ご本人様から聞いた初診日から1年半以上経過していたので、「遡りの認定日請求はできない。」と考えていた。
しかし、その病院で受診状況等証明書を作成してもらったところ、こちらが初診日だと思っていた年月日は、高血圧のもので、慢性腎不全の初診日は人工透析療法を開始した日から遡って1年半以内であることが判明。急遽、病院に受診状況等証明書を少し訂正してもらい、遡りの認定日請求に切り替えることにした。
現在の診断書を病院に作ってもらった上で、ご本人様とヒヤリングを行い、病歴・就労状況等申立書を作成し、年金事務所に書類を提出した。
【結果】
無事に、障害厚生年金2級に認定され、約4年間の遡り請求も認められた。ご本人様も当初は遡れるとは思っていなかったので、一時金で500万円以上の受給ができ、とても喜ばれていた。途中で、遡りの認定日請求が可能なことに気づいたことが功を奏した。
人工透析療法は原則2級です。そのため、「人工透析療法での障害年金請求は簡単だ。」と考えられる方がいらっしゃいますが、決してそうではありません。
人工透析療法で障害年金を請求される方の大半は、初診日が5~15年前です。そうなると、カルテの廃棄や病院自体が廃院しているなどの理由で、初診日の証明をするのが、かなり難しくなります。
そのような方は、人工透析療法での障害年金請求において、多くの受給実績がある大分障害年金アシストネットに是非ご相談ください!
プロフィール
- 社会保険労務士 堀勇
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