注意欠如多動性障害(ADHD)
【相談者の状況】
別府市内在住の20代の方
ご本人様のお母様からまずお電話でご相談を受け、後日無料ご相談会にご参加いただきました。
【症状】
最初のお電話から数日後に、ご本人様とお母様が事務所に来所され、所長の堀がお話を伺ったところ、幼少の頃から他の子どもがしないような変わった行動が多々見られたとのこと。
「計算ミスが多い。」「漢字が記憶できない。」「時間の感覚がルーズで、時間厳守ができない。」などの症状が小学校時代から出現し、高校時代の担任から病院に行くように勧められ、初めて病院を受診されました。
初診の時点で『注意欠如多動性障害(ADHD)』と診断され、実際周りとのコミュニケーションが全く上手くいかず、現在も進学・就職共に出来ていない状況で、主治医に障害年金のことを相談したところ、「発達障害では障害年金は受けられない。」と言われたので、当所へ相談に来られました。
【当事務所の対応】
インターネット上でも『注意欠如多動性障害(ADHD)』での障害年金受給は難しいとの見解を示すものが多かったが、
『注意欠如多動性障害(ADHD)』で苦しんでいる人が世の中に多数おられ、その人たちの為にも、これは挑戦してみるべきだと所長の堀は判断。
ご本人様が20歳の時点ですでに『注意欠如多動性障害(ADHD)』と診断され、幼少期から様々な症状が出ており、病気の影響で現実的に進学も就職も出来ていない状況を鑑みて、遡っての請求が可能ではないかと考え、20歳時点と請求日現在の2枚の診断書を作成してもらえないかと主治医に依頼。
根気強くお願いした結果、『注意欠如多動性障害(ADHD)』の診断書を作っていただきました。
その後、ご本人様の状況を最も的確に把握しているお母様からヒヤリングを行い、ご本人様が生まれた時から請求日現在までの25年間分の詳しい病歴・就労状況等申立書を作成。
【病名】
注意欠如多動性障害(ADHD)
【結果】
無事に、障害基礎年金2級に認定され、約5年間の遡り請求も認められました。
診断書にうつ病や統合失調症等の精神疾患が併記されていない『注意欠如多動性障害(ADHD)』単独の診断書だった為、
極めて難しい請求でありましたが、就労はおろか日常生活も援助が必要な状況で、間違いなく障害等級に該当する旨を病歴・就労状況等申立書で表現し、それが功を奏したと考えられます。
大分障害年金アシストネットから大分県の皆様へ
『注意欠如多動性障害(ADHD)』や『アスペルガー』等の発達障害で苦しんでいる方やそのご家族の方の中には、主治医の見解やインターネット上の情報等から障害年金の請求を断念したケースも多いと思います。
障害年金の受給が非常に難しいとされる発達障害で多くの受給実績がある大分障害年金アシストネットに是非ご相談ください!
プロフィール
- 社会保険労務士 堀勇
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