筋ジストロフィーで障害厚生年金1級が認められたケース
【相談者者】
別府市在住の50代男性
【相談者の状況】
ご本人様からメールでご相談を受け、後日ご本人様が無料相談会にご参加いただいた。
大学を卒業して、正社員として一般企業で勤務していたが、20年以上前に突然下肢の筋力低下を自覚し、筋ジストロフィーとの診断を受けた。
当初は就労や日常生活に何ら支障は無かったが、徐々に症状が進み、現在では階段の昇り降りも苦労するようになり、休職せざるを得なくなって、受給していた傷病手当金も終わってしまい、上司から退職を迫られているとのことで、障害年金の請求に関するご相談であった。
すでに杖が無いと歩けない状態で、体幹機能にも大きな障害が出ていた。これでは職場復帰は明らかに困難であり、生活の為には障害年金が必要不可であった。
【当事務所の対応】
初診日と思われる医療機関に問い合わせをしたところ、もうすでに当時の診療録は廃棄したとの返答がきた。
また、2番目に受診した医療機関も同じ返答であった。しかし、3番目の医療機関(現在も受診中)は当時の診療録を残しており、紹介状の写し等も保管していてくれたので、それらの記載内容によって、初診日の確認が上手く進んだ。
後は診断書と病歴・就労状況等申立書をしっかり整備して日本年金機構に提出した。
【病名】
筋ジストロフィー
【結果】
無事に、障害厚生年金1級に認定された。まだ18歳未満のお子様がおられ、ご本人様も大変喜んでおられた。
大分障害年金アシストネットから大分県の皆様へ
今回のケースにように、初診日の医療機関が当時の診療録をすでに廃棄してしまっているというのは珍しくありません。しかし、障害年金の請求では、被保険者要件や保険料納付要件を確認する為に初診日の確認が特に重要であります。
2番目以降の医療機関にも問い合わせをして、当時の診療録や紹介状等の書類が残っていないか調べます。どうしても医療機関での証明が難しいとなると、当時の職場の同僚や友人等に初診日に関する第三者の証言を作成してもらうということもあり得ます。状況次第では、初診日の確認に多くの手間が掛かることがあります。
障害年金は、老齢年金や遺族年金と比べて手続きが非常に難しく、手間も掛かります。その為、障害年金の知識と経験がある社会保険労務士に依頼されることが得策です。
ご自身で請求しようとして、初診日の医療機関に問い合わせたが当時の診療録は残っていないと言われても、最後まで諦めずに障害年金の請求実績が豊富な大分障害年金アシストネットに是非ご相談ください!
プロフィール
- 社会保険労務士 堀勇
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