関節症性乾癬で障害厚生年金3級(事後重症請求)を決定した事例
傷病名 | 結果 | 経路 |
---|---|---|
関節症性乾癬 | 障害厚生年金3級(事後重症請求) | ホームページ |
数年前から腰部の皮疹で皮膚科を受診していた。その後、関節の痛みも出現。歩行にも大きな影響が出て、大きな病院で検査して関節症性乾癬と診断されたとの事。当時はまだ病名はついていなかったが、この皮膚科が初診日だと考え、当該病院で受診状況等証明書を作成して頂いた。結果的に、そこが初診日として認定された。最終的には、障害厚生年金3級が受給できるようになった。
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