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小脳失調症(脊髄小脳変性症)で障害厚生年金2級(額の改定請求)を決定した事例

相談者

相談者
女性(50代)
傷病名:小脳失調症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級(額の改定請求)

相談者

大分市在住の50代女性

 

傷病名

小脳失調症(脊髄小脳変性症)

 

相談者の状況

ご相談者様は以前、2~3年前に当事務所に申請書提出の代行を依頼して下さっておりました。
「脊髄小脳変性症」という、
歩行障害や転倒、食事動作の困難、構音障害といった、日常的な運動失調を呈する疾患に生活を蝕まれておりました。
その際には希望通り、障害厚生年金3級の受給に成功しておりました。

それからちょうど障害厚生年金の更新のタイミングで、ふたたび当事務所にご相談がありました。
当事務所から直接、ご相談者様に最近の調子なども踏まえてヒアリングをしたところ、

2~3年前の当時と比べて、加齢もあってか、
「徐々に病気が進行していると感じる」という
不調の訴え・日常生活での不便が増しているとのことでした。

詳しくお聞きしたところ、ご相談者様は、
今まで1人でできていた、歩いたり、食事を取ったりすることが
徐々に家族の力を借りないとまったく出来なくなっていく状況に
不安が募る毎日
を送っていました。

そこで当事務所では、今後重症化していくことや
ご家族へかかる負担を心配するご相談者様の状況をかんがみて、
前回決定した3級から、
障害厚生年金2級への受給額の改定請求
をしてみることにしました。

 

大分障害年金アシストネットの対応

当事務所の所長の堀は、
年金事務所への改定のための申請に際しまして、
申請書と診断書、請求書を提出するだけでなく、
病状説明のための書類を作成致しました。

初めに申請した時から現在までの、3年分の小脳失調症の状況が明確に分かるように
ご相談者様と綿密にヒヤリングをして、主治医のいる病院へご連絡をして文面をお作りし、
申請書類とまとめて一緒に添付させて頂きました。

年金額の改定の請求は、基本的には年金機構の審査を受けた日から
1年間待たないと承認されないなどの条件もあり、
ただ書類を出すだけでは認定されないことがままあります。

「以前と比較して生活のどのような点が大変になったのか?」、
「日常生活や就労における制約にどんな変化が生まれたのか?」
を主治医に確認していただく必要があります。

ここで重要なのは、主治医に日常生活や就労の制約を日頃伝えておられるかどうかです。
伝えきっていない場合は、書面などに現在の障害状態を記載して提出する
ことをお勧めしております。

 

結果

障害基礎年金2級 認定

詳しく病状の説明を書類で行ったおかげもあってか、無事に2級へと改定することが出来ました。

完治が困難な難病に苦しむご相談者様は、
「年々かさんでいく治療費の負担がご家族を圧迫してしまう」
と日々不安な心境だったところ、

最終的に受給額改定が決まり、3級から2級に上がり、
ご本人様も非常に安心された様子で、直々に感謝の言葉を頂きました。

 

当事務所から皆様へ

医師は年金の専門家ではありません。

また、障害年金用の診断書の作成の訓練や指導を受けているわけでもありません。
その為、ご本人様の実態を正確に表さず、
障害年金の請求をする上では不利な診断書が出来上がってしまうケースがよくあります。

障害年金の審査において、医師の診断書は等級を決める非常に重要な物となります。
障害年金を受けられる診断書作成依頼にもポイントがいくつもあり、簡単に出来るものではありません。
しかし、当事務所は多くの経験から、そのポイントを熟知しております!

主治医に診断書を依頼する前と、診断書が出来上がって年金事務所に提出する前の最低2回
年金の専門家である社会保険労務士に相談して助言をもらうことをお勧めします。

・障害の状態は障害年金を受給できるレベルなのに、
実態を正確に表現していない不利な診断書
を提出して障害年金がもらえなくなったり、
本来の等級より下の等級になってしまうという
意思にそぐわない事態を防ぐ為に、

障害年金の診断書を熟知した大分障害年金アシストネットに是非ご相談ください!

 

プロフィール

堀 勇
堀 勇
社会保険労務士 堀勇
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は大分県を中心に障害年金の申
請サポートを行っております。(※相談は全国対応)
障害年金について気になることやご質問があればお気軽にご相談ください。障害年金の申請に長けた、社労士事務所がご回答いたします。相談したからといって、無理に依頼を迫るようなことはしませんので、お気軽にご相談ください。

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