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関節症性乾癬で障害厚生年金3級(事後重症請求)を決定した事例

傷病名結果経路
関節症性乾癬障害厚生年金3級(事後重症請求)ホームページ

数年前から腰部の皮疹で皮膚科を受診していた。その後、関節の痛みも出現。歩行にも大きな影響が出て、大きな病院で検査して関節症性乾癬と診断されたとの事。当時はまだ病名はついていなかったが、この皮膚科が初診日だと考え、当該病院で受診状況等証明書を作成して頂いた。結果的に、そこが初診日として認定された。最終的には、障害厚生年金3級が受給できるようになった。

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堀 勇
堀 勇
社会保険労務士 堀勇
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