障害年金をもらうための必要用件は・・・?
質問
障害年金をもらうための必要用件は・・・?
答え
①初診日要件
初めて怪我や病気になったきっかけとなる最初の病院にかかった日を初診日といいます。
その初診日に国民年金、厚生年金、共済年金にかかっていることが必要です。
②障害認定日要件
障害の状態は、原則として初診日から1年6か月たった時の状態で判定をします。
判定には、国が決めた認定基準に該当していないとなりません。認定基準は怪我や
病気によって異なりますが、国民年金の方の場合は1~2級、厚生年金・共済年金の方は
1~3級に該当していなければなりません。
③保険料納付要件
障害年金をもらうためには、初診日前にきちっと保険料が納付されている必要があります。
20歳以降から初診日の前々月までの保険料の納付状況(保険料納付済の期間と
免除の期間)が3分の2以上あるか、または平成28年3月31日前に初診日がある場合は、
初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。
プロフィール
- 社会保険労務士 堀勇
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