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障害の認定はいつ行うの・・・?

質問

障害の認定はいつ行うの・・・?

答え
  障害の原因となった怪我、病気の初診日から1年6か月たった日、または
  その間に治った場合は、治った日が障害認定日になります。
 
  次のような病気の場合には、1年6か月前でも認定されます。

  ① 外傷により手足を切断した場合…切断した日
  ② 心臓のペースメーカー・除細動器を挿入した場合…挿入した日
  ③ 人工透析…人工透析を開始してから3か月を経過したとき
  ④ 人工肛門…人工肛門を造設したとき
  ⑤ 人工膀胱・尿路変更術…施行したとき
  ⑥ 在宅酸素療法…在宅身酸素療法を開始した日
  ⑦  喉頭全摘出…摘出した日
  ⑧ 気管切開下での人工呼吸器使用…使用開始から6か月経過した日
  ⑨ 胃ろう等の恒久的措置実施…措置実施から6か月経過した日
  ⑩ 人工関節、人工骨頭挿入置換…実施した日

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