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障害認定日に障害等級に該当しないと一生もらえない・・?

質問

障害認定日に障害等級に該当しないと一生もらえない・・?

答え
    障害認定日に障害等級に該当しない場合であっても、その後怪我や病気の症状が
    重くなった場合には、障害年金を請求することができます。これを事後重症といいます。
    ただし、請求は65歳の誕生日を過ぎてしまうと請求することは出来ません。

 

    また、別の体の部位に別の障害が発生した場合には、先に起こった障害と
    後で起こった障害を合わせて認定してもらうこともできます。

プロフィール

堀 勇
堀 勇
社会保険労務士 堀勇
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は大分県を中心に障害年金の申
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