変形性股関節症(人工関節)で障害厚生年金3級(3年遡及)を決定した事例
【相談者】
大分市在住の50代女性
【傷病名】
変形性股関節症(人工関節)
【相談者の状況】
ご本人様からお電話でご相談を受け、後日無料ご相談会にご参加いただいた。
平成24年9月に人工関節置換術を受けられたとのこと。
ここで、ポイントだったのは初診日が平成24年4月であったことである。
障害年金は、初診日から1年6ヶ月を経過しないと原則請求できない。
しかし、いくつかの特例があり、初診日から1年6ヶ月以内に人工関節を挿入置換すれば、その手術日が障害認定日になるのである。
この人の場合は、約3年遡っての請求が可能であることを説明し、受任となった。
【大分障害年金アシストネットの対応】
障害認定日と現在の2枚の診断書を用意した。その後、ご本人様にもう一度事務所にお越し頂き、ヒヤリングを行い、病歴・就労状況申立書を作成。
【結果】
無事に、障害厚生年金3級に認定され、約3年の遡及請求にも成功した。
ご本人様もご相談に来られた当初は、まだ障害年金の制度をあまりよく理解しておらず、遡及請求ができるということを全く想定していなかったので、この結果に大変満足されたようだ。
障害年金は初診日から1年6ヶ月を経過しないと請求できません。
しかし、初診日から1年6ヶ月以内に限り、障害認定日には特例がいくつかあります。
人工関節、人工弁、ペースメーカー、人工肛門、人工血管、人工透析などです。
これらの場合は、初診日から1年6ヶ月待たずに請求が可能であり、ケースによっては遡及請求(最大5年)も可能です。
これらの手術を受けた方で、まだ障害年金を請求していないという方は、今すぐ大分障害年金アシストネットに相談してください!
障害年金は、時間が経てば経つほど請求が困難になります。ご注意ください!
プロフィール
- 社会保険労務士 堀勇
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