線維筋痛症で障害厚生年金3級(事後重症請求)を決定した事例
傷病名 | 結果 | 経路 |
---|---|---|
線維筋痛症 | 障害厚生年金3級(事後重症請求) | 紹介(医師から) |
ペインクリニックの医師からの紹介で相談に来た。ただし、そのペインクリニックは「整形外科ではない」という理由で診断書の一部が記入できないと言われている。そこで、その医師には書ける範囲で診断書の作成をお願いして、書けなかった残りの部分は、熱の整形外科の医師に記入してもらった。不完全な診断書2枚で完全な1枚の診断書として提出し、審査の材料にしてもらった。結果としては、3級に認定された。
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- 社会保険労務士 堀勇
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