MENU

変形性股関節症(人工関節)で障害厚生年金3級(3年遡及)を決定した事例

【相談者】

大分市在住の50代女性

【傷病名】

変形性股関節症(人工関節)

【相談者の状況】

ご本人様からお電話でご相談を受け、後日無料ご相談会にご参加いただいた。

平成24年9月に人工関節置換術を受けられたとのこと。

ここで、ポイントだったのは初診日が平成24年4月であったことである。

障害年金は、初診日から1年6ヶ月を経過しないと原則請求できない。

しかし、いくつかの特例があり、初診日から1年6ヶ月以内に人工関節を挿入置換すれば、その手術日が障害認定日になるのである。

この人の場合は、約3年遡っての請求が可能であることを説明し、受任となった。

【大分障害年金アシストネットの対応】

障害認定日と現在の2枚の診断書を用意した。その後、ご本人様にもう一度事務所にお越し頂き、ヒヤリングを行い、病歴・就労状況申立書を作成。

【結果】

無事に、障害厚生年金3級に認定され、約3年の遡及請求にも成功した。

ご本人様もご相談に来られた当初は、まだ障害年金の制度をあまりよく理解しておらず、遡及請求ができるということを全く想定していなかったので、この結果に大変満足されたようだ。

障害年金は初診日から1年6ヶ月を経過しないと請求できません。

しかし、初診日から1年6ヶ月以内に限り、障害認定日には特例がいくつかあります。

人工関節、人工弁、ペースメーカー、人工肛門、人工血管、人工透析などです。

これらの場合は、初診日から1年6ヶ月待たずに請求が可能であり、ケースによっては遡及請求(最大5年)も可能です。

これらの手術を受けた方で、まだ障害年金を請求していないという方は、今すぐ大分障害年金アシストネットに相談してください!

障害年金は、時間が経てば経つほど請求が困難になります。ご注意ください!

プロフィール

堀 勇
堀 勇
社会保険労務士 堀勇
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は大分県を中心に障害年金の申
請サポートを行っております。(※相談は全国対応)
障害年金について気になることやご質問があればお気軽にご相談ください。障害年金の申請に長けた、社労士事務所がご回答いたします。相談したからといって、無理に依頼を迫るようなことはしませんので、お気軽にご相談ください。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「肢体の障害」の記事一覧