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第2腰椎破裂骨折(交通事故の後遺症)で障害厚生年金3級に認定されたケース

【相談者の状況】

大分市在住の30代男性

ご本人様からお電話でご相談を受け、後日無料ご相談会にご参加いただいた。

ちょうど1年半年前に、駐車場内を歩いていたら突然車が突っ込んできて数メートル跳ね飛ばされた。地面に強く打ちつけて、かろうじて意識はあったものの、激痛で身動きが全く取れない状態になった。

 

【症状】

手術とリハビリを経て何とか職場復帰したが、慢性的な腰痛は残り、手足のしびれも続いた。重い物を持てなくなり、長時間の歩行あるいは立位や座位の保持に大きな支障が出るようになった

職場の配慮で身体に負担が掛かる仕事は免除してもらえているが、給料は下がった。その補填として障害年金を受給したいということであった。

【当事務所の対応】

病歴・就労状況等申立書に加え、第三者行為事故状況届を作成した。診断書についても作成を医師に依頼する前にアドバイスを行った。

【病名】

第2腰椎破裂骨折

【結果】

無事に、障害厚生年金3級に認定された。給料が下がったとはいえ、交通事故に遭う前と同様に正社員として社会保険に加入したままの状態であったので、難しい審査になったと思われるが、障害年金の受給が決まった

ご本人様の現在の状況は間違いなく障害等級(3級)に該当する旨を病歴・就労状況等申立書で詳細に表現し、結果的にそれが功を奏したと考えられる。

 

大分障害年金アシストネットから皆様へ

交通事故の後遺症で障害年金を請求することは可能です。しかし、交通事故等の場合は第三者行為事故状況届等の書類も追加で必要です。

また、何とか職場に復帰して勤務を続けられているケースであっても、労働に制限が生じている状況があれば認定される可能性は十分にあります。際どいケースであればあるほど診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が重要になります。

交通事故の後遺症でも多くの受給実績がある大分障害年金アシストネットに是非ご相談ください!

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