大血管転位症及び咽頭狭窄で障害基礎年金2級(5年遡及)を決定した事例
【相談者者】
大分市在住の30代男性の方
お電話でご相談を受け、後日無料ご相談会にご参加いただきました。
【相談者の状況】
ご本人様は、障害者雇用で正社員として働いてはいるが、生まれつき心臓に異常があり、
その心臓病の手術を繰り返したことで後遺症として喉にも障害が残ったとのこと。
「平成26年10月に自分で障害基礎年金(5年遡及請求)の申請を行ったが、
平成27年2月に不支給の決定がきたので、今後どうすればよいか?不服申し立てをするべきか?」という相談であった。
ご本人様が提出した書類のコピーを当事務所所長の堀が確認。
ご本人様からもお話を聞いたところ、診断書の内容とご本人様の実際の状態に大きく差があった。
医師とご本人様の意思疎通が上手くいってなくて、障害の程度が軽い診断書が出来上がってしまい、それをそのまま提出してしまったようだ。
堀は「この診断書では、たとえ不服申し立てをしても不支給という結果は変わらないでしょう。もう一度、医師と相談してご自分の障害の程度を正しく評価した診断書をお作りなってみてはどうでしょうか?その上で、うちが代わりに請求し直します。」と助言。ご本人様も「分かりました。医師とまた話し合ってみます。手続きの代行をお願いします。」と納得し、受任となった。
【当事務所の対応】
診断書についてはご本人様に任せて、当事務所では再度ご本人様が提出した書類一式を全て精査。
少し時間は掛かったが、医師もご本人様の実際の状態を理解してくれ、ご本人様の障害の程度を正確に評価した診断書が完成した。
その新しい診断書とご本様自身が作成された病歴・就労状況等申立書の整合性を確認しながら、一から病歴・就労状況等申立書を作り直した。
生まれた時から現在に至るまで、同時期に複数の医療機関を受診していた為、病歴・就労状況等申立書の作成に苦労した。
どういった構成にすれば審査する側により分かりやすくご本人様の状態が伝えることができるか、年金事務所とも相談しながら作り上げた。
【病名】
大血管転位症及び咽頭狭窄
【結果】
無事に、障害基礎年金2級(20歳前の傷病による障害基礎年金)に認定され、5年の遡及請求にも成功した。
一度不支給になったこともあり、ご本人様も大変喜んでおられた。
大分障害年金アシストネットから大分県の皆様へ
今回のケースにように、生活上困っている内容やご家族の支援の程度を医師に的確に伝えないと、
診断書の内容にご本人様の状況が正しく反映されず、障害の程度が軽いと判断されて年金が貰えないことが多くあります。
このようなことが無いようにするには手続きの経験が必要ですが、障害をお持ちの方はその経験を積むことができません。
障害年金は、老齢年金や遺族年金と比べて手続きが非常に難しいです。その為、障害年金の知識と経験がある社会保険労務士に依頼されることが得策です。
ご自身で請求されて仮に一度不支給になってしまっても最後まで諦めずに、障害年金の請求実績が豊富な大分障害年金アシストネットに是非ご相談ください!
プロフィール
- 社会保険労務士 堀勇
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は大分県を中心に障害年金の申
請サポートを行っております。(※相談は全国対応)
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