関節リウマチで障害厚生年金3級を決定した事例
【相談者の状況】
大分市内在住の40代女性
ご本人様からお電話でご相談を受け、後日無料ご相談会にご参加いただいた。数年前より手指のこわばりを感じ始めた。徐々に手指・手首・膝・足首に腫れと痛みが出現。腫れと痛みが強くて、長時間働く自信が無い為、現在は働いていないとのこと。
【症状】
発病当時は働いていたが、痛みで仕事に支障が出てきた。特に朝の手指のこわばりがひどく、車通勤であったことから毎朝こわばりを我慢しながらハンドルを握っていた。痛みが強くてこれ以上今の仕事を続けるのは困難と自覚し、「関節リウマチ」と診断されたと同時に退職することになった。その後は治療に専念して少し痛みが軽くなったので、パートで働けるようになったが、すぐに痛みがぶり返して仕事を辞めざるをえなくなった。痛みで思うように働けないので、何とかこれまでの貯蓄で遣り繰りしてきたが、もう限界に近くなった。
病院の医師からも治療で注射を勧められたが、毎月の負担が数万に及ぶことから、一時検討することにした。経済的な余裕が全く無いので諦めようとしたが、たまたまインターネットで障害年金のことを知り、「自分も障害年金を受給して、経済的な心配をせずに治療に専念したい。」と考え、当事務所にご連絡くださったようだ。「自分の今の状態は3級相当だと思うので、請求の代行をお願いしたい。」ということで受任となった。
【当事務所の対応】
ご本人様は非常に几帳面な性格で当時の領収書や薬の情報を全て残しており、自分の通院記録をexcelで表にまとめてくれ、ヒヤリングの際に持ってきてくれた。
関節リウマチは特に病歴・就労状況等申立書が重要である為、いかに仕事や日常生活に支障が出ているかを詳しく記載した。
【病名】
関節リウマチ
【結果】
無事に、障害厚生年金3級に認定された。今後の症状次第では2級に等級を上げることも可能である。ご本人様も「これで、ひとまず経済的な心配をせずに治療に専念できます。」と非常に前向きな気持ちになられたようだ。
大分障害年金アシストネットから皆様へ
関節リウマチの場合、「関節可動域の制限」「筋力低下」に加えて「日常生活動作における制限」を参考にして総合的に等級の審査をします。その為、「関節可動域の制限」「筋力低下」が基準を満たさなくても、日常生活動作に一定の制限があれば障害年金の受給が認められる可能性があります。医師の作成した診断書では全てを表現できないので、病歴・就労状況等申立書で上手く補足することが関節リウマチでの障害年金受給のポイントです。審査の材料となるのは診断書だけではありません。
病歴・就労状況等申立書次第では、不支給にされたり、等級が本来のものより下がることが考えられる為、関節リウマチでも多くの受給実績がある大分障害年金アシストネットに是非ご相談ください!
プロフィール
- 社会保険労務士 堀勇
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