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精神遅滞の2次障害によるうつ病で障害基礎年金2級を決定した事例

相談者

相談者:30代女性
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

相談者の状況

請求者のお母さまから相談を受けた。
当初、うつ病にて申請予定で話を進めていたところ、うつ病の初診日では保険料納付要件が満たせないことが判明。
既存障害の欄に、中等度精神遅滞と記載されていた。
療育手帳B2を所持と後から聞いた。

【大分障害年金アシストネットの対応】

ただ、主治医にも確認したが、「あくまで現在の傷病名はうつ病であり、中等度精神遅滞は障害年金を請求するほどではない。
ちゃんと就労もしていたし、一人暮らしもできている。」との判断であった。そこで、病歴・就労状況等申立書で、『現在のうつ病は生来の中等度精神遅滞がベースにあり、それが大きく影響して、二次的な障害としてうつ病を発症した。』ということを具体的なエピソードを交え、詳しく説明した。

【結果】

結果的に、中等度精神遅滞とうつ病に因果関係があると判断され、初診日が生年月日とみなされた。無事に障害基礎年金2級が受給できるようになった。

プロフィール

堀 勇
堀 勇
社会保険労務士 堀勇
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