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発達障害で障害厚生年金3級を決定した事例

傷病名結果経路
発達障害障害厚生年金3級ホームページ

配偶者からの相談であった。休職と復職を繰り返して、傷病手当金の受給も終了していた。(親の介護で時間的な制約がある中で)自分のパートの収入だけでは経済的に厳しいということで、障害年金の相談に来られた。主治医とのコミュニケーション不足もあり、診断書は請求者の実態よりも明らかに軽く書かれていた。そこで、配偶者から細かく現在の病状や生活状況を聞き取り、請求者の許可を取り、勤務先にも話を聞いた。その内容を踏まえて、病歴・就労状況等申立書を作成した。結果的に、労働の大きな制限が生じていると認定され、3級となった。

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