がんによる請求事例
がんの場合、「その他の障害用という診断書」で申請するのが一般的ですが、肝臓癌などの場合、その他の障害用ではなく、「腎疾患・肝疾患・糖尿病用の障害」の診断書で申請しなければなりません。
また、複数の器官にがんが生じている場合は、併合認定の可能性があるので2種類、3種類の診断書を合わせて申請する場合もあります。
自分の傷病と違う診断書で申請してしまうと、その障害については評価されなくなりますので、間違わないように専門家である社会保険労務士に相談した上で、自分の症状に合った診断書を医師に作成してもらい、申請することがポイントです。
「がんでは障害年金がもらえない。」と思って障害年金を申請していない方も大勢いらっしゃると聞いております。何とか働けていても、手術後の後遺症や薬の後遺症で仕事や日常生活に支障が出ていれば障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
がんでの障害年金受給にも多くの受給実績がある大分障害年金アシストネットに是非ご相談ください!
乳がん
直腸がん
大腸癌の手術による後遺症
プロフィール
- 社会保険労務士 堀勇
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