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網膜色素変性症による請求事例

網膜色素変性症で重要なのが、ただ単に日々の生活に支障をきたしている旨を書くのではなく、また症状を羅列するのではなく、「網膜色素変性症」で障害年金の受給の鍵となる、視野を測るときに使う「視標」に関する診断を明記することです。障害年金支給の査定においては、通常「Ⅰ/2視標およびⅠ/4視標で測ったもの」を対象とし、それ以外の視標で測ったものを無効としています。

これをご存知でなく申請をしてしまい、残念ながら申請の不支給決定をされる方もいらっしゃいます。

当事務所では多くの疾病でのサポート実績がありますので、このような非常に細かい判定に関する経験もございます

お悩みがございます方は是非、一度お気軽にご相談ください。

 

網膜色素変性症

プロフィール

堀 勇
堀 勇
社会保険労務士 堀勇
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は大分県を中心に障害年金の申
請サポートを行っております。(※相談は全国対応)
障害年金について気になることやご質問があればお気軽にご相談ください。障害年金の申請に長けた、社労士事務所がご回答いたします。相談したからといって、無理に依頼を迫るようなことはしませんので、お気軽にご相談ください。

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