摂食障害で障害基礎年金2級が認められたケース
【相談者の状況】
大分市在住の20代女性
ご本人様のお母様からお電話でご相談を受け、後日お母様が当事務所に来所された。お子様が高校生の頃から摂食障害と診断され、精神科に通院中とのことであった。病院を転々としていて、2~3人の医師からはうつ病の疑いも指摘されていたものの、現在の主治医はあくまで摂食障害と診断していた。障害年金のことを病院のソーシャルワーカーから聞いたものの、同時に「摂食障害では障害年金は難しい。」とも言われた。そこで、専門家に相談してみることにしたようだ。
【当事務所の対応】
摂食障害は障害年金の対象外疾病の神経症に分類され、摂食障害単独での請求は厳しいことを説明した上で、「どうしても一度チャレンジしたい。」とのことであったので、その思いに応えるため、受任することにした。
受診状況等証明書を作成したが、摂食障害に関することしか記載されていなかったので、医師に直接面談を頼み、もう一度当時のカルテを確認してもらい、精神疾患を併発している疑いがあるような記述があることが分かり、その旨を追記してもらった。また、現在の診断書にも抑うつ状態のところにチェックをしてもらう等の対応をし、お母様から入念なヒヤリングを行い、最初から精神疾患を併発していることを詳しく説明した病歴・就労状況等申立書を作成して、日本年金機構に提出した。
【病名】
摂食障害
【結果】
無事に、障害基礎年金2級に認定された。当事務所の前に別の社労士に相談したが断られていたこともあり、この結果に大変喜ばれた。
大分障害年金アシストネットから皆様へ
摂食障害ということで、最初から我々も自信があったわけではないが、最終的に受給という結果が出て安心しました。医師の証明書や診断書、あるいは病歴・就労状況等申立書の記載内容次第では、摂食障害でも障害年金が受給可能であることが証明できた。
摂食障害、社交不安障害、適応障害、パニック障害等の神経症に分類されている病気で苦しんでおられる方も諦めてはいけません。障害年金が受給できる可能性はあります。
我々、大分障害年金アシストネットは可能性がゼロでなければ、全力で請求者をサポートします!何らかの事情で障害年金の請求を一度は諦めた方、当事務所に是非ご相談ください。もしかしたら、希望の光が差すかもしれません。
プロフィール
- 社会保険労務士 堀勇
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は大分県を中心に障害年金の申
請サポートを行っております。(※相談は全国対応)
障害年金について気になることやご質問があればお気軽にご相談ください。障害年金の申請に長けた、社労士事務所がご回答いたします。相談したからといって、無理に依頼を迫るようなことはしませんので、お気軽にご相談ください。
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